自費金額 (税込表示)
つめ物

セラミックインレー 5万5千円
ゴールドインレー  7万7千円

かぶせもの

ジルコニアクラウン ステインなし 7万7千円
ジルコニアクラウン ステインあり 11万
セラミッククラウン 13万2千円
ジルコニアセラミック 16万5千円

ラミネートベニア 11万円
ゴールドクラウン 11万円

インプラント

44万〜49万5千円
<内訳>
インプラント 27万5千円
ガイド    5万5千円
かぶせもの  11〜16万5千円

インプラントプロビ(仮歯) 3万円

サイナスリフト 20万円
ソケットリフト 10万円
FGG 10万円
CTG 10万円
*詳細はお気軽にご質問ください。

・オールオン4(フルインプラント) 363万円  7〜12ヶ月

・オールオン6(フルインプラント) 418万円  7〜12ヶ月

デンチャー(入れ歯)

総入れ歯(金属床) コバルトクロム 38万5千円
チタン     55万円
ゴールド    66万円

アタッチメント 5万5千円

・部分入れ歯 コバルトクロム 33万円
チタン     44万円
ゴールド    55万円
ノンクラスプデンチャー 22〜44万円

ホワイトニング

ホームホワイトニング 3万円
オフィスホワイトニング 3万円
デュアルホワイトニング 5万円

矯正

小児精密検査 3万3千円
大人精密検査 5万5千円
保定開始(矯正後の後戻り防止装置)5万5千円

ワイヤー 77万円 1年半〜3年
インビザ 88万円 1年半〜3年
プレオルソ 7万7千円 6ヶ月〜3年

小児矯正1期治療  ワイヤー 33万円
インビザファースト 44万円 6ヶ月〜3年

小児矯正2期治療  ワイヤー 33万円
インビザ 22〜44万円 6ヶ月〜3年

プチ矯正 ワイヤー 33万円
インビザ 44万円 6ヶ月〜

調整料(来院の都度) 5千5百円
アンカー 2万7千5百円
便宜抜歯(矯正のための抜歯) 5千5百円
装置を紛失した場合 1万1千円

医療費控除について

自分自身や家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合には、確定申告をすることにより、一定額の所得税の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
※生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。

(2)10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

医療費控除を受ける方法

確定申告の際に、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付・提示することで、医療費控除を受けることができます。

医療費控除の対象となるもの

① 支払った治療費

健康保険の範囲内でおこなった虫歯や歯周病の治療費などだけでなく、自由診療で行った歯内療法やセラミックのかぶせ物、インプラント、金属の入れ歯なども医療費控除の対象となります。

また、不正咬合(出っ歯、受け口、乱ぐい歯など)を治すための矯正治療も医療費控除の対象になりますが、容貌を美化するための矯正治療は医療費控除の対象とはなりません。

② 通院のための交通費

交通機関を利用した時に対象となります。
バス、電車賃は領収書がなくても記入してください。
お子さんが小さいために、保護者の方が付添わなければ通院できないようなときは、保護者の方の交通費も含まれます。自家用車で通院した時のガソリン代は、医療費控除の対象となりません。

③ デンタルローン、クレジットカード

歯科治療費をデンタルローンやクレジットカードで支払ったときも、医療費控除の対象になります
支払日は信販会社からの引き落とした日ではなく、カード等を利用した日が基準となります。
医療費控除を受けるときの添付書類として、ローン契約書の写しを用意してください。
金利や手数料は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

医療費控除の注意点

① 領収書は大切に保管しましょう

領収書は紛失しないようにしてください。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、領収書にはあたりません。

② 交通費はしっかりメモしておきましょう
通院のための交通費は医療費控除の対象になりますので、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。

③ 治療中に年が変わるとき

治療中に年が変わるときは、それぞれの年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。診察日ではなく、治療費を支払った日で判断されますのでご注意ください。

医療費控除を活用するワンポイントアドバイス

医療費は家族内で合算することができます。ご夫婦共働きの場合には、所得税率が高いほう(所得の多い方)がまとめて医療費控除したほうがお得になります。

より医療費控除についての詳しくは、『国税庁タックスアンサー』をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

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